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動物診療施設契約|獣医師賠償責任保険


2名以上の獣医師が動物診療を行う診療施設用です。

加入対象者・被保険者・加入方法・補償内容

動物病院の開設者(個人・法人)もしくは獣医療法第5条第2項に定める管理者獣医師の方は、自らの動物診療業務の他、使用者も しくは監督者としての責任も生じるため、その業務上、勤務獣医師や動物看護師(AHT)等の従業員が起こした偶然の事故により、 飼い主等に対する法律上の賠償責任を問われることがあります。また近年、第三者からのクレーム行為への対応により、動物病院の業務に支障をきたす例も増加しています。

動物診療施設契約タイプは、

  • 開設者(個人・法人)もしくは診療施設の管理者獣医師としての責任に備えるための保険です。管理者獣医師自身が起こした事故はもちろん、診療施設の勤務獣医師・動物看護師(AHT)等の従業員が起こした事故による管理者獣医師の管理者としての責任についても補償の対象となります。
  • 管理者獣医師以外の勤務獣医師全員(常勤・非常勤を問いません)を補償範囲に含めています(勤務医包括)ので、勤務獣医師個人が支払わなければならない損害賠償金も、P6の保険金額(勤務医包括)の範囲内でお支払いします
  • 往診により発生した事故にかかわる賠償責任も補償されます。
  • 第三者から過度なクレーム行為を受けた場合に、クレーム対応へのアドバイスを受けることができ、また損保ジャパンの承諾のもと弁護士による対応を行う場合に弁護士費用をお支払いします。

<ご加入対象者>

公益社団法人日本獣医師会の会員である地方獣医師会の会員で、獣医療法第5条第2項に定める「管理者獣医師」の方
※ご加入にあたっては、管理者獣医師の「獣医師免許番号」と「所属獣医師会名」を加入依頼書へ必ずご記入ください。

<被保険者(補償の対象となる方)>

この保険の被保険者は、動物診療施設の開設者(個人・法人)、管理者獣医師、および勤務獣医師です。
開設者、管理者獣医師が負担する法律上の賠償責任と、勤務獣医師個人の法律上の賠償責任を補償します。

<加入方法>

  • 診療施設の管理者獣医師にご加入いただきます。
  • 複数の診療施設を有する場合は、診療施設ごとにご加入いただきます。
  • 勤務獣医師数は、保険期間の始まりにおける人数でご加入ください。(常に勤務獣医師の名簿を備え付けてください。)

<補償内容>

基本契約(獣医師賠償責任保険)の対象事故

以下の事故により被保険者(補償の対象となる方)が法律上の賠償責任を負担した場合、相手に対し支払わなければならない損害賠償金を保険金額を限度にお支払いします。損保ジャパンの承認を得て支出した訴訟費用・弁護士費用等の諸費用もお支払いの対象となります。
なお、法律上の賠償責任が生じないにもかかわらず、相手方に支払われた賠償金、見舞金、慰謝料等は保険金のお支払いの対象とはなりません。

①動物診療上の事故

イ. 被保険者もしくは動物看護士(AHT)等被保険者の業務の補助者が、日本国内の動物診療施設において動物診療を行うにあたり、職業上または職務上の相当な注意を怠ったことにより、その動物に動物診療起因障害※1が発生した場合や、その動物診療によって、他人の身体に障害※2が発生もしくは他人の財産の損壊が生じた場合
ロ. 勤務獣医師が行った動物診療によって、動物の身体等に与えた障害であってその勤務獣医師個人が損害賠償を行わなければならない場合
ハ. 動物診療に付随して管理する他人の動物の紛失、逃亡または盗難
 
※1 「動物診療起因障害」とは、動物診療を行う方が職業上または職務上の相当な注意を怠ったことにより、その動物診療の対象動物に新たな障害(身体症状の悪化または疾病を含みます。)が発生したこと、またはすでにその動物診療の対象動物に発生していた身体症状もしくは疾病がさらに悪化することをいい、これらの結果、その動物診療の対象動物が死亡した場合も含みます。以下、同様とします。
※2 「障害」とは、負傷または疾病をいい、それらに起因して死亡し、身体の一部を失い、またはその機能に重大な影響を永久に残した状態を含みます。以下、同様とします。
 

〔対象となる事故例〕

  • うさぎの診療の際、勤務獣医師の初歩的ミスにより保定が強すぎ骨が折れ、勤務獣医師個人の責任が問われた。
  • 入院中の犬を動物看護士が運動のため公園に連れて行った際、鎖に繋いでいなかったため、通行人にかみついてケガをさせた。
  • 入院中の診療動物が管理不十分のため逃亡し、交通事故となり死亡した。

②建物や設備の所有・使用・管理上の事故

所有、使用または管理する診療施設や設備または動物診療もしくはこれに付随する業務の遂行により生じた、他人の動物や他人の身体の障害または他人の財物の損壊

〔対象となる事故例〕

  • ケージの鍵が管理不十分であったため、入院していた猫が逃亡した。
  • 診療施設の看板が取り付け不十分のため、風にあおられ落下し、通行人にケガをさせた。
 

基本契約(クレーム対応サポート補償)の対象事故

第三者からのクレーム行為によって被保険者の業務遂行に支障が生じた場合、対応に要する弁護士費用を補償します。
(クレーム行為に対するご相談窓口での弁護士へのご相談もご用意しています)

クレーム行為とは:
被保険者に対して行われる「暴力、脅迫、強要、威力、セクシャルハラスメント、不退去・偽計・風説の流布」 の行為を指します。
 

〔想定される主なクレーム行為の事例〕

  • 従業員の対応に腹を立てたある飼い主が、病院内で他のお客さまの前で大声で罵倒し、その後執拗にいやがらせの電話を受け業務に支障が生じた。
  • ペットが亡くなったことについて、獣医師の過失は認められな かったが、過度な謝罪文の要求と金銭要求をおこなってきた。またインターネット上に当該動物病院の不満を書き込み、風評被害が発生した。
  • 女性獣医師や看護師に対してセクハラ行為と思われる問題行動が再三続けられた。
 

トリミング・ペットホテル危険担保特約(オプション)の対象事故

トリミングまたはペットホテル業務を遂行することによる他人の身体の障害またはその財物※1の損壊により法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
相手に対して支払わなければならない損害賠償金を保険金額を限度にお支払いします。損保ジャパンの承認を得て支出した訴訟費用・弁護士費用等の諸費用もお支払いの対象となります。
なお、法律上の賠償責任が発生しないにもかかわらず、相手方に支払われた賠償金、見舞金、慰謝料等は保険金のお支払いの対象とはなりません。

※1 トリミングまたはペットホテル業務を行う目的で受託する動物を含みます。
ペットサロン施設・設備等の構造上の欠陥や管理の不備による事故も補償対象です。
カットのやり直しなど、業務の結果が外見上意図された結果ではなかったことに起因して法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対しては保険金をお支払いしません。
ペットサロン施設を併設してトリミングまたはペットホテル業務を行っている動物病院も補償対象となります。
 

〔対象となる事故例〕

  • トリミングの台からペットを転落させ骨折させた。
  • 管理不足によりペットホテルで預かった犬同士が噛み付き、一方が骨折した。
 

サイバー保険特約(オプション)の対象事故

「第三者への賠償責任」

サイバー攻撃、情報漏えい、システム管理などに起因して他人に経済的損害を与えた場合の賠償責任・争訟費用の補償 損害賠償金、協力費用、争訟費用

「事故対応にかかる自社の費用」

サイバー攻撃、情報漏えいなどの発生に起因して生じる『事故調査』から『解決/再発防止』までの諸費用の補償 原因調査費用、見舞費用、データ復旧費用

〔対象となる事故例〕

  • 業務用のパソコンにウィルスが感染し、ウィルスメールを取引先に送付して取引先のシステムをストップさせてしまった。
  • 業務中にインターネットで調べものをしていた際に不正サイトにアクセスしてしまい、パソコン内に保管していた顧客データが全て漏えいしてしまった。

補償限度額と保険料(施設ごと)








 

※中途加入の場合、保険料が異なりますので、取扱代理店までご連絡ください。 ※被保険者が支出した原因調査・捜索費用(「保険対象事由の原因調査または意見書もしくは鑑定書作成に要する費用」、「紛失し、逃亡し、もしくは盗難された受託動物を捜索、救助または移送する活動に要した費用」)に関する保険金については、1事故10万円を限度とします。